保母免許の切り替えを忘れずに

勉強

保母さんから保育士へ

保育園の先生のことを保母さんと呼んでいた記憶のある方もいるのではないでしょうか。確かに昔はそう呼ばれて親しまれていたのですが、残念ながら今では保母さんと呼ばずに保育士と名称が変わりました。

保母さんの資格は、今の保育士の資格と何ら変わりがなく取得する方法は、厚生大臣の指定している保母養成学校か保母養成施設を卒業する、各都道府県の実施している保母資格試験に合格する、この2通りの方法により保母の資格を取得することができます。

しかし、平成11年4月より男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法により男性の保母さんの数も増えていったことにより名称が変更されました。

詳しい法律の内容については下記サイトをご確認ください。
参考:男女共同参画社会基本法についての情報掲載

この時、保母さんから保育士に名称が変更されました。この法律によって名称が変わったのは保育士に限らず、たとえば看護師の場合も同様です。もともとは看護婦と呼ばれていましたが、男女雇用機会均等法により名称が看護師に変更されました。

資格について

このような経緯があり、今では保母さんの資格を取得することは不可能となってしまいました。

その代わりに平成11年4月以降ならば保育士として資格を取得するので名称が違う事もなく何もなく問題はありませんでしたが、それ以前に保母さんとして資格を取得した人は名称が異なることになります。

名称が異なっていても保育園等で働くときに保育士と何ら区別される事はありません。しかし、今の保育士の制度では、保育士の資格を取得した後に保育士の登録手続きを行い、保育士証を交付されることでしかその現場で働くことができません。

保育士以前の資格となってしまっている保母の資格についても同様のことが言え、その状態では働くことができません。

保育士登録について

したがって、厚生労働大臣の指定している保育士養成学校等の施設を卒業して必要な証明書類を保有している者、各都道府県が行う保育士資格の試験に合格をして必要な証明書類を保有している者のみが保育士の登録を行うことができます。

必要な証明書類に保母資格証明書と言うものがあるので、保母資格証明書を保有している者は保育士登録を行い、保育士証交付されることで保育士として働くことができるようになります。

したがって、保母資格証明書や保母免許について保育士に免許の更新や免許の切り替えを行うことではなく、保育士登録を行い保育士証交付されることが保育士として働く場合には必要なこととなります。

また、保育士として働くことがない保母の資格を有している場合には、保育士登録を行わないと保母の資格が失効となることや保母資格証明書が無効になることがないので安心してください。

あくまで、保母の資格を保有している人が保育園等に復職するときに保育士として働くために保育士登録を行い保育士証交付されることが必要となります。